ここが問題!
新潟市は人口が減り続けているのに空き家は増加し続けている
下記のグラフをご覧ください。
新潟市の人口はどんどん減っているのがわかると思います。
空き家はどうでしょうか?
新潟市の各区の空き家の概況
百聞は一見に如かず!
新潟市の空き家問題が大問題だとご理解いただけたかと思います。
平成30年の調査時点で新潟市の空き家率は12.9%ですから
今はもっと増えている可能性が高いです。
では空き家を放置しておくと、どんなリスクがあるのでしょうか?
- 建物の倒壊、崩壊、屋根や外壁の落下、倒木のリスク
- 火災発生のリスク
- 不審者の不法滞在のリスク
- ポストの悪用のリスク
- 害虫の発生、ねずみ野良猫野良犬の集中のリスク
- ゴミの不法投棄のリスク
- 樹木の枝がご近所さんへ越境するリスク
こうなってしまうと、ご近所さんは空き家所有者に直接言わずに、
市役所に相談します。
そうすると市役所は空き家所有者に
状況を改善するように【助言・指導】
改善されない場合は、【勧告】
固定資産税の優遇措置除外。固定資産税6倍。
それでも改善されない場合は【命令】
改善措置命令を受けても空き家が全く改善されない場合は、
命令違反となり50万円以下の過料。
最後は【行政代執行】
所有者に代わり行政が改善を行うか改善不可能と判断され、建物は解体。
解体費は所有者に請求し、その費用を支払わない場合は、 財産、給料の差し押さえ措置。
上記の数字を見ていただくとお分かりのように、
助言・指導→勧告→命令→行政代執行
年々増えていっています。
空家等対策特別措置法が施行された平成27年は少なかったですが、
行政も前例が増えた分、適切な措置を出しやすくなってきたのが見てとれます。
これからもドンドン増えていく可能性がありますね。
こちらは新潟県十日町市の事例ですが、除却費用約1,040万円。
一旦、行政がこの除却費用を立て替えます。
しかし、この除却費用はもちろん所有者に請求が行きます。
支払わない場合は、上記でもお伝えした通り、
財産、給料の差し押さえ措置が行われます。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
国としては『空き家をそのまま放置せず、相続してから
起算してから 3年以内に売却しましょう!その売却して得た利益3,000万円以内なら、
所得税取りませんよ!』という特例処置です。
この3,000万円特別控除を活用しない手はありません!