空き家の問題

ここが問題!

新潟市は人口が減り続けているのに空き家は増加し続けている

下記のグラフをご覧ください。

社人研推計による新潟市将来推計人口
転載:新潟市の将来推計人口についてhttps://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/profile/00_01jinkou/suikeijinkou/2015suikei.files/2015gaiyou.pdf

新潟市の人口はどんどん減っているのがわかると思います。

空き家はどうでしょうか?

新潟市の空き家数の推移
転載:新潟市の空き家の現状
https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kurashi/jyutaku/akiya/cyosa-keikaku/akiya-genjou1609.html

新潟市の各区の空き家の概況

転載:新潟市の空き家の現状
https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kurashi/jyutaku/akiya/cyosa-keikaku/akiya-genjou1609.html

百聞は一見に如かず!

新潟市の空き家問題が大問題だとご理解いただけたかと思います。

平成30年の調査時点で新潟市の空き家率は12.9%ですから

今はもっと増えている可能性が高いです。

では空き家を放置しておくと、どんなリスクがあるのでしょうか?

  • 建物の倒壊、崩壊、屋根や外壁の落下、倒木のリスク
  • 火災発生のリスク
  • 不審者の不法滞在のリスク
  • ポストの悪用のリスク
  • 害虫の発生、ねずみ野良猫野良犬の集中のリスク
  • ゴミの不法投棄のリスク
  • 樹木の枝がご近所さんへ越境するリスク

こうなってしまうと、ご近所さんは空き家所有者に直接言わずに、

市役所に相談します。

そうすると市役所は空き家所有者に

状況を改善するように【助言・指導】

改善されない場合は、【勧告】

固定資産税の優遇措置除外。固定資産税6倍。

それでも改善されない場合は【命令】

改善措置命令を受けても空き家が全く改善されない場合は、

命令違反となり50万円以下の過料。

最後は【行政代執行】

所有者に代わり行政が改善を行うか改善不可能と判断され、建物は解体。

解体費は所有者に請求し、その費用を支払わない場合は、 財産、給料の差し押さえ措置。

空家等対策特別措置法について
転載:空家等対策特別措置法について
国土交通省https://www.mlit.go.jp › shingikai › contenthttps://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf

上記の数字を見ていただくとお分かりのように、

助言・指導→勧告→命令→行政代執行

年々増えていっています。

空家等対策特別措置法が施行された平成27年は少なかったですが、

行政も前例が増えた分、適切な措置を出しやすくなってきたのが見てとれます。

これからもドンドン増えていく可能性がありますね。

空家等対策特別措置法について
転載:空家等対策特別措置法について
国土交通省https://www.mlit.go.jp › shingikai › contenthttps://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf

こちらは新潟県十日町市の事例ですが、除却費用約1,040万円。

一旦、行政がこの除却費用を立て替えます。

しかし、この除却費用はもちろん所有者に請求が行きます。

支払わない場合は、上記でもお伝えした通り、

財産、給料の差し押さえ措置が行われます。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

国としては『空き家をそのまま放置せず、相続してから

起算してから 3年以内に売却しましょう!その売却して得た利益3,000万円以内なら、

所得税取りませんよ!』という特例処置です。

空家等対策特別措置法について
転載:空家等対策特別措置法について
国土交通省https://www.mlit.go.jp › shingikai › contenthttps://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf

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